住宅ローンの基礎知識その1



不動産の鑑定評価に関する法律について

どのような法律ですか?

不動産の鑑定評価に関する法律というのは、不動産鑑定士等が鑑定評価業務上で準拠すべき指針等のことです。

具体的には、土地等の不動産の適正な価格の形成に資するために、不動産鑑定士等の資格と不動産鑑定業について必要な事項を規定した法律のことをいいます。

不動産の鑑定評価に関する法律の内容は?

この法律では、次のようなことについて規定しています。

■不動産鑑定業者の登録
■業者の業務内容
■業者への国土交通大臣または都道府県知事の監督および不動産鑑定士等の資格試験
■有資格者の登録制
■不動産鑑定士等の責務
■国土交通大臣の監督...など

▼関連トピック
どのようなものですか?

不動産の類型というのは、鑑定評価上の不動産の分類方法のことです。

具体的には、鑑定評価の際には、不動産の有形的利用と権利関係の態様に応じた分析が必要になりますが、不動産の類型とは、不動産の有形的利用と権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類のことをいいます。

また、これには、次のものがあります。

■宅地の類型
⇒ 更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等があります。

■建物とその敷地の類型
⇒ 自用の建物とその敷地、貸家とその敷地、借地権付建物、区分所有権とその敷地等があります。


□物納とは?
□不動産共同投資事業とは?
□不動産信託とは?
□不動産の価格形成要因とは?
□不動産の鑑定評価に関する法律とは?
□物納できる財産は?
□不動産事業者等の土地譲渡益分離重課とは?
□不動産登記とは?
□鑑定評価と不動産の価格形成要因
□不動産の類型とは?

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