業者間取引への適用除外とは?
宅建業法の規定の中には、宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買の際に、買主が著しく不利な地位に置かれたり、多大の損害を被る危険にさらされたりすることをなくすという目的で定められた規定があります。
しかしながら、買主が不動産取引に精通しているような宅建業者である場合には、そのような危険を回避する能力を有しているので、その適用を除外しています。
具体的な業者間取引への適用除外は?
具体的な業者間取引への適用除外というのは、次のようなものです。
■他人物売買の制限
■クーリング・オフ
■損害賠償額の予定等の制限
■手付の額の制限
■瑕疵担保責任の特約
■手付金等の保全
■割賦販売の契約解除等の制限
■所有権留保の禁止の規定 |