供託とは?
供託というのは、法令によって、金銭、有価証券、またはその他の物品を供託所※に寄託することをいいます。
※法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所です。
供託原因による分類は?
供託原因による分類は、次のようなものです。
■弁済供託
⇒ 弁済供託は、債務消滅のためにする供託のことです。
⇒ 一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないときの供託です。
■担保供託
⇒ 担保供託は、債権担保のためにする供託のことです。
⇒ 相手方に生ずる損害を担保するための供託です。
■保管供託
⇒ 保管供託は、単に保管を依頼するだけの供託のことです。
⇒ 他人のものを勝手に処分できない事情があるときの供託
■特殊供託
⇒ 特殊供託は、公職選挙立候補者の供託等のことです。
ちなみに、供託の方法と場所については、供託法と宅建業法等で規定されています。 |