住宅ローンの基礎知識その1



供託所等に関する説明とは?

供託所等に関する説明とは?

供託所等に関する説明とういのは、宅建業者に課された説明義務の1つです。

供託所等に関する説明は、供託してある営業保証金の還付請求等をするときの便宜を図ろうとするものです。

営業保証金を供託している宅建業者※は、次のような事項を、それぞれその相手方等に対して、契約が成立するまでの間に説明しなければなりません。

■営業保証金を供託した供託所とその所在地
■宅地建物取引業保証協会の会員であればその社員であること
■その宅地建物取引業保証協会の名称、住所、事務所の所在地
■その宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金の供託をした供託所とその所在地

なお、これらの説明は、一般には重要事項説明とあわせて行われます。

※宅地建物取引業保証協会の社員以外は供託を必要とします。

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直接金融と間接金融というのは、それぞれ次のようなものをいいます。

直接金融
直接金融というのは、資金の需要者が、資本市場において証券発行等を行うことによって、投資家等の資金供給者からダイレクトに資金調達を行うことをいいます。

間接金融
間接金融というのは、銀行等が、金融仲介業者として資金の需要側(企業等)と供給側(預金者等)の間に立って、資金の融通を行うことにより、両者を仲介することをいいます。

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不動産証券化による金融の仕組みというのは、資本市場からSPC等の証券化を行う発行主体(ビークル)を介して資金調達が行われる形態です。

このような形態は、従来の不動産会社等の企業が行う間接金融による事業資金の調達とは異なりますので、区別して、市場型間接金融と呼ばれることがあります。


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