分収林契約というのは、林業に関する法律用語です。 分収林特別措置法では、分収林契約とは、分収造林契約・分収育林契約等で、その契約条項において、各契約当事者が一定割合により造林・育林による収益を分収することを約定しているものと定義しています。
分収造林契約・分収育林契約による共有樹木に関しては、民法における共有物の分割請求の規定は適用されません。
ヘドニック・アプローチというのは、財の価格がその機能や性質によって説明できると考える手法のことをいいます。 具体的には、商品の価格と特性に関する大量のデータから、統計的手法を用いて特性ごとの金額換算値を求め、それによって物件個別属性の価格への影響を取り除きます。
無道路地というのは、一般的には、道路に全く接しない画地を意味しますが、建築分野等では建築法規上、建築物の建てられない袋地を含めて指す場合もあります。