敷地延長とは?
都市計画と準都市計画区域内において建築物を建築する場合には、原則として、その敷地が道路に2m以上接している必要があります。
よって、道路に接していない宅地の場合は、通路状に土地を借用するか、宅地の分筆の際に通路状の土地をつけて、宅地が道路に接するようにします。
敷地延長や路地状部分というのは、この通路状の宅地のことをいいます。
敷地延長の制限は?
敷地延長(路地状部分)は、その長さによって、公法上の制限を受けることがあります。
なお、その敷地延長部分(路地状部分)も含めて敷地とみなされます。 |