敷地権というのは、土地の登記簿に登記された所有権・地上権または賃借権で、建物や付属建物と分離して処分することができない敷地利用権※のことをいいます。 ※区分所有建物の専有部分を所有するための建物の敷地を利用する権利のことをいいます。
敷地権の登記が行われると、それ以後は、専有部分について行われた権利に関する登記は、敷地権についても同一の登記原因による相当の登記としての効力を有します。
敷地権の表示の登記については、次のようなものが敷地権の目的たる土地の一筆ごとに記載されます。 ■所在・地目・地籍等 ⇒ 一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄 ■敷地権の種類・敷地権の割合等 ⇒ 専有部分の表題部の「敷地権の表示」欄
敷地権の登記が行われると、登記官の職権によって、敷地権の目的たる土地の相当区※欄に敷地権たる旨の登記がされます。 ※所有権敷地権の場合は甲区、地上権や賃借権の場合は乙区です。