どのようなものがありますか?
物納できる財産としては、次のようなものに限られています。
■国債
■地方債
■不動産
■船舶
■社債
■株式
■貸付信託等の受益証券
■動産
なお、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、物納の対象とすることはできないことになっています。
物納から金銭納付への変更は?
賃借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限って、物納を撤回し金銭納付に変更することができます。
物納の収納価額は?
収納価額は、課税価格計算の基礎になったその財産の価額によります。 |