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物納というのは、相続税の納付方法のことです。 具体的には、現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付することをいいます。
物納は、遺産が課税対象になる相続税についてのみ認められているものです。 また、金銭納付が困難で、かつ政府の許可がある場合に限って、その困難な金額を限度として例外的に認められるものです。
物納できる財産としては、次のようなものに限られています。 ■国債 ■地方債 ■不動産 ■船舶 ■社債 ■株式 ■貸付信託等の受益証券 ■動産 なお、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、物納の対象とすることはできないことになっています。
賃借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限って、物納を撤回し金銭納付に変更することができます。
収納価額は、課税価格計算の基礎になったその財産の価額によります。