不動産の類型というのは、鑑定評価上の不動産の分類方法のことです。 具体的には、鑑定評価の際には、不動産の有形的利用と権利関係の態様に応じた分析が必要になりますが、不動産の類型とは、不動産の有形的利用と権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類のことをいいます。 また、これには、次のものがあります。 ■宅地の類型 ⇒ 更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等があります。 ■建物とその敷地の類型 ⇒ 自用の建物とその敷地、貸家とその敷地、借地権付建物、区分所有権とその敷地等があります。
物納というのは、相続税の納付方法のことです。 具体的には、現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付することをいいます。
物納は、遺産が課税対象になる相続税についてのみ認められているものです。 また、金銭納付が困難で、かつ政府の許可がある場合に限って、その困難な金額を限度として例外的に認められるものです。