住宅ローンの基礎知識その1



不動産事業者等の土地譲渡益分離重課について

どのような税制ですか?

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課というのは、投機的な土地取引を抑制することを目的とした税制のことです。

昭和48年に、法人の土地譲渡益重課とのバランスを考慮して創設されました。

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の内容は?

個人の不動産事業者等がその年の1月1日において、所有期間が5年以下である土地または土地の上に存する権利を譲渡したことによる事業所得または雑所得として課税する譲渡益については、土地譲渡益だけをその他の所得として分離して重課されます。

不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の適用停止について

この制度は、土地の有効利用を促進し、土地取引の活性化を図るため、平成20年末まで運用停止となっています。

関連トピック
どのような手法ですか?

不動産信託というのは、不動産の証券化手法のことです。

具体的には、所有者が信託銀行に不動産を信託することをいいます。

不動産信託の種類は?

不動産信託には、次のようなタイプがあります。

賃貸型
⇒ 一定期間後にオリジネーターの元に不動産の所有権が戻るタイプです。
⇒ 賃貸型では、受託者である信託銀行が不動産の管理・運営を行い、賃料を原資に配当を行います。

処分型
⇒ 第三者に譲渡されるタイプです。


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