どのような税制ですか?
不動産事業者等の土地譲渡益分離重課というのは、投機的な土地取引を抑制することを目的とした税制のことです。
昭和48年に、法人の土地譲渡益重課とのバランスを考慮して創設されました。
不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の内容は?
個人の不動産事業者等がその年の1月1日において、所有期間が5年以下である土地または土地の上に存する権利を譲渡したことによる事業所得または雑所得として課税する譲渡益については、土地譲渡益だけをその他の所得として分離して重課されます。
不動産事業者等の土地譲渡益分離重課の適用停止について
この制度は、土地の有効利用を促進し、土地取引の活性化を図るため、平成20年末まで運用停止となっています。 |