路線価方式というのは、土地の課税価額を算出する評価方法のことをいいます。 具体的には、主に市街地的形態を形成する地域にある宅地を、その面する路線ごとに付された1u当たりの路線価額に面積を乗じて計算した金額によって評価する方式のことをいいます。
路線価は、相続税、贈与税および地価税※の財産評価に用いられ、毎年改訂されて公開されています。 ※現在は課税停止中です。
路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、次のような条件のものにつき、近傍の売買実例価額、精通者意見価格等に基づき、公示価格水準の8割程度を目処に設定されます。 ■その路線の中央部で ■その一連の宅地に共通した地勢で ■その路線だけに接し ■間口、奥行が標準的な矩形または正方形の宅地(標準地)