路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、次のような条件のものにつき、近傍の売買実例価額、精通者意見価格等に基づき、公示価格水準の8割程度を目処に設定されます。 ■その路線の中央部で ■その一連の宅地に共通した地勢で ■その路線だけに接し ■間口、奥行が標準的な矩形または正方形の宅地(標準地)
個々の宅地の価格を求めるには、次のような土地の有利付利に応じて補正が行われます。 ■角地 ■二方路線地 ■奥行が特に深い土地 ■不整形地...など
路線価は、固定資産税や公共用地取得にも用いられる、市街地宅地の評価の方法でもあります。